第12回法務セミナー
「割増賃金、間違った理解していませんか?!」
~割増賃金に関する基礎知識と問題点及び実務的対応~

琉球法律事務所では、顧問先と地域の企業経営者のためにセミナーを開催致します。

今回のテーマは、「割増賃金、間違った理解していませんか?!~割増賃金に関する基礎知識と問題点及び実務的対応~」です。


 ご存知のとおり、一億総活躍社会実現に向け設置された働き方改革実現会議により、本年3月28日、具体的な指針となる「働き方改革実行計画」が公表されました。本計画においては、同一労働同一賃金に伴う処遇改善などとともに、労使双方より特に高い関心が寄せられる「長時間労働の是正」についても今後の指針がまとめられています。

 また、平成29年1月20日には、厚生労働省より、労働時間を適正に把握するためのガイドライン(正式名称:「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」)が公開されました。

 こうした政府による施策に基づき、今後は、長時間労働に対してますます規制が厳しくなることが予想されます。

 長時間労働に関連して重要な意味を持ってくるのが、割増賃金に関する理解です。割増賃金支払義務の意義は、使用者に割増賃金を支払わせることによって、時間外・休日・深夜労働を抑制し、労働時間の原則を遵守させることにあります。したがって、長時間労働を抑制するために、使用者によって適正に割増賃金が支払われているか否かが今後ますます重視され、労基署による調査や労働者との間における紛争が増加することが懸念されます。割増賃金に関しては、労使間での紛争が絶えず、すでに多くの判例が存在します。このような紛争の結果、使用者における割増賃金の支払が不適正だと判断されれば、未払いの賃金に加えて付加金の支払も余儀なくされ、会社としては大きな打撃を受けることも少なくありません。

 一方で、割増賃金については、その算定基礎や計算方法について、誤った理解をしていることも少なからずあり、認識のないまま違法な支払を続けているケースもあるので注意が必要です。

 本セミナーにおいては、割増賃金に関する基礎知識から問題点の確認、判例の検討等を通して、経営者、人事労務担当者の皆様に、割増賃金に関して正確にご理解頂き、今後の対策の糧にして頂ければと存じます。

皆様のご参加を所員一同心よりお待ちしております。
 

1 日 時 :平成29年8月31日(木)午後1時00分から午後4時30分頃まで
       (受付午後12時45分~)

2 会 場 :浦添市産業振興センター 結の街 (3階 中研修室)
      (住所:浦添市勢理客4丁目13番1号

3 参加費 :顧問会社様2500円/人 一般の方4000円/
       ※受講料は,事前振込とさせて頂きます。

4 定 員 :先着50名

5 申込期限:平成29年8月25日(金)

 

【問合せ先】

琉球法律事務所

那覇市牧志2丁目16番46号 タカラマンションマキシー1 201号

 TEL098-862-8619 FAX098-867-2107