沖縄の相続に強い弁護士が
未来のためのサポートをします!

家族の大切な資産を守るために、今できることがあります。家族信託を活用し、将来のトラブルを未然に防ぎませんか?沖縄の相続に精通した弁護士が、あなたの想いを形にするお手伝いをします。

認知症になり、口座が凍結すると…

家族にとって必要な預貯金の引き出しや、施設に入所費用捻出のための実家の売却行為ができなくなってしまったり、相続対策のために必要な不動産取引が家族だけで何もできなくなってしまうなど、財産管理の問題が発生してきてしまいます。

認知症になると、費用が5倍に?

認知症による財産凍結を防ぐ方法として、「家族信託」と「任意後見」の2つがよく比較されます。

しかし、認知症発症後に対策を講じようとすると、費用も手間も一気に跳ね上がることをご存じでしょうか?

例えば、資産5000万円を持つ方が認知症になり、成年後見制度を利用すると、10年間で600万円以上の費用がかかることも。家族信託で、行っていたときと比較して、5倍以上の差が出てきてしまいます。

認知症になった後に、家族信託をしたらいいのでは?と思われる方もいるかと思いますが、それはできません。なぜなら、認知症発症後に家族信託を利用することはできないからです。(成年後見制度を使うしかありません。)

銀行と弁護士どちらに依頼するべき?
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費用項目弁護士銀行の信託サービス
初期費用(契約書作成・手続き)100万円〜200万円100万~300万円
信託口口座の開設可能(特定の金融機関)必須(銀行指定の口座)
年間管理費用なし1~2%(信託財産の額に応じる)
資産運用受託者(家族)が自由に運用銀行の承認が必要
財産管理の自由度高い(家族が柔軟に対応可能)低い(銀行の判断次第)
終了時の費用なし(または軽微)信託財産の2~5%(銀行手数料)

この表にあるように、実は弁護士に依頼するのが、費用面ではお得なんです。

さらに、弊所の場合は、周辺の手続きは行政書士に依頼できるため、他事務所よりもコスト面でのメリットがあります。

家族信託なし vs. 家族信託ありの費用比較

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費用項目家族信託なし家族信託あり
成年後見制度(親が認知症になった場合)後見人申立て費用:約20万円(裁判所費用+鑑定費用)+後見人報酬(毎年約24万円~)0円(信託契約により管理を子どもが継続可能)
不動産の売却・活用(認知症発症後)認知症後は売却不可、成年後見制度利用なら裁判所の許可が必要(手続きが複雑)スムーズに売却・賃貸が可能(信託契約で受託者に権限がある)
相続発生時の手続き遺産分割協議が必要 → 弁護士費用(50万円~)+協議が長引けば更に増加分割協議不要(信託契約通りに移転)
相続税対策信託なしの場合、節税策が限られる信託を活用すれば節税スキームが可能
銀行口座の凍結(親が認知症または死亡した場合)凍結後、解除までに数ヶ月+相続手続きが必要受託者が管理継続(凍結なし)
トラブル発生時の訴訟費用遺産分割の争いが起きると弁護士費用100万円~+訴訟が長引けば更に増加契約に従って承継されるため、争いが減る

具体的なコストシミュレーション

パターン①:親が認知症になった場合(信託なし)

  1. 成年後見制度の利用
    • 申立て費用:約20万円
    • 後見人の報酬:年24万円×10年=240万円
    • 【合計】約260万円
  2. 不動産の売却が必要な場合
    • 裁判所の許可手続きが必要(弁護士・司法書士費用:約50万円)
    • 【合計】310万円

パターン②:相続時に揉めた場合(信託なし)

  1. 遺産分割協議の弁護士費用
    • 着手金+成功報酬:約50万~100万円
  2. トラブルが長引くと訴訟費用
    • 【合計】150万円~200万円以上

結果の比較

選択肢かかるコスト
家族信託なし(認知症+相続争い)400万~500万円以上
家族信託あり(費用100万円)100万円~200万円

家族信託を導入することで、将来的なトラブルやコストを大幅に削減できます。

✔ 家族信託の初期費用は一見高額だが、後見制度や相続争いにかかる費用(数百万円)と比較すると、むしろ安く済む可能性が高い。
✔ 「資産を守る保険」と考えると、コスト面でも合理的な選択肢になる。
✔ 特に不動産を所有している場合、信託がないと売却や管理が難しくなるため、導入のメリットが大きい。

POINT
口座凍結のリスクを回避


将来、認知症などで判断能力が低下すると、銀行口座が凍結され、預金の引き出しや資産管理ができなくなるリスクがあります。

しかし、家族信託を活用すれば、事前に財産の管理・運用を信頼できるご家族に託すことができ、スムーズな資金管理が可能になります。急な医療費介護費用が必要になっても、口座が凍結される心配がなく、安心して生活を続けることができます。

進捗はLINEで確認いただけます

POINT
弁護士がいるので、万が一のときも安心


家族信託は柔軟な財産管理ができる一方、適切な契約内容を設計しないと、後々トラブルになることも。

沖縄の相続に強い弁護士が、あなたとご家族の状況に応じた最適な信託契約を作成し、将来的なリスクを防ぎます。

また、万が一、相続や財産管理で問題が発生した場合も、弁護士が法律の専門家として適切に対応。安心して家族信託を活用できます。

最初から弁護士事務所だと楽です。

POINT
銀行と比較して、安く依頼可能!


銀行でも家族信託のサービスは提供されていますが、その費用は高額です

例えば、銀行に依頼すると初期費用が100~300万円かかることが一般的で、さらに年間の管理手数料として信託財産の0.3~1.0%(例:1億円なら年間30万~100万円)が発生します。

当事務所では、設計の部分で100万円〜200万円をいただき、管理手数料を不要としています。無駄なコストを抑えつつ、あなたのご家庭に最適な信託契約を作成できます。

最終的に、10万円以上変わってくることもあります。

認知症の問題

放置するリスク


親が認知症を発症すると、その名義の預金や不動産が自由に動かせなくなる可能性があります。本人が判断能力を失った場合、預金の引き出しや不動産の売却ができなくなり、介護費用を捻出したくても手続きが進められないというケースは少なくありません。また、相続対策を考えていても、事前に準備をしていなければ、計画通りに進めることが難しくなります。

さらに、相続が発生した際には、兄弟姉妹の間で意見の食い違いが生じ、深刻な対立を招くこともあります。遺言を残していたとしても、すべての問題を解決できるわけではありません。特に、財産の分け方に納得できない場合や、遺産の管理方法を巡って意見が分かれると、家族の関係が悪化する原因となります。

また、不動産や事業の承継においても、スムーズに引き継げないリスクがあります。親の判断能力が低下し、適切なタイミングで承継の手続きを進められなかった場合、相続発生後に法的な手続きが複雑化し、後継者が思うように財産を管理できなくなることがあります。結果として、家族の負担が増し、資産を適切に活用できない状況に陥る可能性が高まります。

口コミ調査を実施いたしましたので、以下に結果を掲載いたします。
なお、Googleマップに寄せられたレビューを、そのまま転載しております。

ネットで予約した無料相談を行い、お願いすることにしました。私にとって決して安くはない弁護士費用でしたが、お金以上に感謝し、納得することができました。

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総合評価
★ ★ ★ ★ ★(5)

不安な気持ちで初めて弁護士さんにお世話になりましたが、とても親身に相談に乗っていただき不安な気持ちが徐々に解消され、最終的に無事に解決して終えることができました。

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総合評価
★ ★ ★ ★ ★(5)

弁護士事務所という敷居の高い場所への訪問は不安な気持ちでいっぱいでしたが、一つ一つ丁寧な説明をしてくれて、依頼者の話を親身に聞いてくれた。

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総合評価
★ ★ ★ ★ ★(5)

とても話しやすく、また癒された感じです。問題も即解決。何よりも料金が安くて驚きしかありませんでした。本当に信頼できる法律事務所です。ありがとうございました。

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総合評価
★ ★ ★ ★ ★(5)

遺産相続問題で、大変お世話になりました。当初は迷いもありましたが、心強いサポートをして下さり解決にいたり、取得不動産の名義変更まで無事に終了することができました。

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★ ★ ★ ★ ★(5)

とても、親切、丁寧に対応していただきありがとうございます。本当に良かったです。これからもお世話になると思いますがよろしくお願いします。

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総合評価
★ ★ ★ ★ ★(5)

\電話でお気軽にご質問ください!/

0120-927-122

受付/9:00〜17:30(土日祝を除く)
受付時間以外はメールをお使いください。

※初回30分は、5,500円の法律相談が無料

費用についての考え方

費用について、正直にお伝えしておきます。

家族信託の業務に関しましては、最安値を追いかけることはしておりません。

なぜなら、家族信託業務は複雑であり、じっくりと検討をしないと失敗を招く恐れのある業務内容だからです。

ただ、銀行と比べてみるとわかりやすいと思いますが、なるべくお客様に安心していただける料金設定だと思います。

費用は、①〜③の合計になります。

①信託設計・コンサルティング費用
・3000万円以下の場合:33万円
・3000万円超~1億円以下:1.1%
・1億円超~3億円以下:0.55%
・3億円超〜5億円以下:0.33%
・5億円超〜10億円以下:0.22%
・10億円超:0.11%

②信託契約書類収集・整理・作成
33万円

③信託登記
別途お見積もり

具体的な費用は、お客様の状況や信託の内容によって変わるため、一律の料金ではなく、ケースごとにお見積もりをさせていただきます。

よく「どんなケースでも同じ価格で対応」と謳っている事務所もありますが、家族信託の設計は一人ひとり異なります。簡単な案件もあれば、複雑な事情が絡む案件もあり、それらを一律に同じ価格で対応することは現実的ではありません。

逆に、複雑なケースだからといって、対応をお断りすることもしません。むしろ、難しいケースに向き合うことで、さらに知識と経験を積み、よりよいサポートができると考えています。

そのため、
・正式なお見積もりを確認し、納得いただいた上での契約
・必要書類をご準備いただいてからの着手

という流れで進めています。

※ただし、ご本人が重大な事実(財産の共有者の意向や法律上の制限など)を隠されていた場合は、この限りではありません。

よくある質問

認知症を発症してしまった後でも家族信託はできるのでしょうか?

いいえ、原則としてできません。
家族信託は、委託者(財産を託す人)の意思能力があるうちに契約する必要があるため、すでに認知症を発症し判断能力が低下してしまった場合は締結できません。

もし認知症を発症した後に財産管理が必要になった場合は、成年後見制度(法定後見)を利用することになります。
そのため、将来の認知症リスクに備え、早めに家族信託を検討することが重要です。

家族信託を使えば遺留分を気にしなくてよいの?

遺留分を完全に回避できるわけではありません。
家族信託を活用すると、信託契約に基づいて財産の管理・承継が行われますが、遺留分(法定相続人が最低限相続できる権利)は完全には消せません。

しかし、家族信託を適切に設計すれば、遺留分を侵害するリスクを抑えつつ、スムーズな財産承継が可能になります。具体的な方法として、以下のような対策を検討することが重要です。

✅ 遺留分請求の対象となる「遺留分侵害額請求権」を考慮した契約設計
✅ 信託財産を活用して生前贈与や現金準備を検討
✅ 遺留分の影響を減らすために受託者や受益者の設定を工夫

遺留分対策として家族信託を活用する場合は、専門家と相談しながら設計するのがベストです。

経験年数
1953年からある法律事務所

実績
相続相談実績1,800件以上

アクセス◆那覇
沖縄県那覇市牧志二丁目16番46号
タカラマンションマキシ -1 201号室
◆読谷
沖縄県中頭郡読谷村比謝483番地
FOREST MARKET 大湾 A棟
◆ライカム
沖縄県中頭郡北中城村ライカム403番地
FORESTMARKETライカム2F
対応地域沖縄県全域
営業時間平日9:00~18:00
お問い合わせはこちら(無料)

0120-927-122
対応可能時間:9:00~17:30

損しない相続は、弁護士にご相談を!
本来もらえる相続財産も、弁護士が適正に判断します!

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初回相談無料

生前対策可能

税理士提携

オンライン面談可

ご相談・ご依頼の流れ

STEP
初回無料相談の実施

まずは、お客様のご状況やご希望を詳しくお伺いするために、初回無料相談を実施します。

✅「そもそも家族信託とは何か?」
✅「自分の家庭に本当に必要なのか?」
✅「相続や税金の対策として適しているのか?」

といった疑問にも丁寧にお答えし、家族信託のメリット・デメリットを分かりやすく説明します。
また、ご相談内容を踏まえ、お客様に最適な家族信託の設計が可能かどうかを検討します。

無料相談の方法
・対面(事務所にて)
・オンライン(GoogleMeet・ZOOM等)

まずはお気軽にご相談ください。

STEP
お申し込み・手続きの開始

ご相談後、家族信託の活用をご希望される場合は、正式にお申し込みいただき、手続きを開始します。

この段階では、
✅ 信託の目的や希望する内容の整理
✅ 財産の範囲や管理・活用方法の明確化
✅ 受託者(財産を管理する人)の決定

など、基本方針を確定していきます。

STEP
信託契約設計のご提案・打ちあわせ・内容の確定

お客様のご要望や家族の状況をふまえ、最適な家族信託契約のプランを設計します。

具体的に決めること
・信託財産の範囲(どの財産を信託するか)
・受託者の役割と権限(財産を管理・運用する人)
・受益者(利益を受ける人)の設定
・将来的な変更や終了条件の決定
・税金や相続発生後の対応

この打ち合わせでは、弁護士だけでなく、必要に応じて税理士や行政書士とも連携し、法的・税務的なリスクを考慮した最適なプランをご提案します。

契約内容の決定後、ご納得いただいてから信託契約書の作成をいたします。

STEP
公証役場との打ち合わせや、信託登記申請

信託契約書を公正証書として作成する場合、公証役場と打ち合わせを行い、正式な契約を締結します。
また、不動産を信託する場合は、信託登記(名義変更)が必要になります。

具体的な流れ

  1. 公証役場での信託契約の公正証書作成(必要な場合)
  2. 信託登記の申請(不動産の場合)
  3. 契約書・登記完了後、正式な信託の運用開始

この手続きも、当事務所が全てサポートしますので、ご安心ください。

STEP
アフターフォロー

家族信託は、契約後も定期的な管理・運用が必要です。
また、時間の経過とともに家族構成や財産状況が変わることもあります。

そのため、琉球スフィアでは、契約後のアフターフォローもしっかりと対応します。

こんな時にご相談ください
・信託契約の内容を見直したい
・新たな財産を追加したい
・受託者・受益者の変更が必要になった
・信託契約を終了させたい

また、相続発生後の手続きについても、弁護士・税理士・行政書士が一貫して対応しますので、安心してお任せください。

当日の相談ってどんな感じ?

入り口に入ると、スタッフがお出迎えします。
ご予約名をお伝えください。
私たちが受付をします。
プライバシーが保たれるよう、お部屋にご案内します。
弁護士と面談になります(※1対1です)
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