遺言書 専用ページ
弁護士法人琉球スフィア(那覇/読谷/ライカム)

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行政書士・相続診断士が
遺言書作成をサポート

遺言書の作成は、思っている以上に難しい部分が多いかもしれません。単に「〇〇に財産をあげる」と書けば済むわけではなく、相続人の範囲や相続財産の整理、法律上の要件をしっかり考慮しなければなりません。

本日・明日もご相談いただけます
※お電話で必ずご予約ください。

アクセスはこちらをクリック

那覇オフィス

◆住所
沖縄県那覇市牧志二丁目16番46号 タカラマンションマキシ -1 201号室
◆アクセス
りっかりっか湯のとなり
◆駐車場
コインパーキング隣接

読谷オフィス

◆住所
沖縄県中頭郡読谷村比謝483番地 FOREST MARKET 大湾 A棟
◆アクセス
サンエー大湾シティのとなり
◆駐車場
敷地内に専用駐車場あり

ライカムオフィス

◆住所
沖縄県中頭郡北中城村ライカム403番地 FORESTMARKETライカム2F
◆アクセス
イオンモール沖縄ライカム:車で1分
◆駐車場
敷地内に専用駐車場あり

相続人を正しく把握できていますか?

遺言書を作成するにあたって、まず「誰が法定相続人になるのか」を明確にする必要があります。
配偶者、子ども、親、兄弟姉妹など、法律で定められた相続人がいるため、関係性を整理することが大切です。
また、相続人同士の関係性によっては、遺産の分配がトラブルにつながる可能性もあります。

相続財産を正しく把握できていますか?

相続の対象となる財産には、不動産、預貯金、株式、動産(車・宝石など) があります。
「どの財産を、誰に、どのように渡すのか」を決めるために、財産のリストアップを行い、価値を把握しておくことが大切です。

公正証書遺言がおすすめです。

当事務所では、公正証書遺言をおすすめしています。

  • 自筆証書遺言
    → 本人が全文を自筆で書く方法です。法務局で保管制度も利用できますが、不備があると無効になるリスクがあります。
  • 公正証書遺言
    → 公証役場で公証人に作成してもらう方法です。証人が2人いるため、確実な遺言を残すことができます。

遺留分は考慮されていますか?

相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が法律で保障されています。
たとえば、子どもがいる場合は、財産の 1/2 が遺留分として請求できる権利があります。
特定の相続人に全ての財産を渡したい場合でも、遺留分を侵害しないよう注意が必要です。

さまざまな事情への対応

家族の事情によっては、次のような配慮が必要になる場合があります。

  • 事業を継ぐ人がいる場合の財産分配
  • 相続人同士の関係が悪い場合のトラブル回避策
  • ペットの世話をお願いしたい場合の手続き
  • 配偶者の生活をしっかり守るための遺言の工夫

遺言書は、ただ作成するだけでなく、「円滑に相続が進むように配慮すること」がとても大切です。
そのため、専門家に相談しながら作成することで、より確実で安心できる内容になります。

もう安心!
相続専門チームが
しっかりサポートします

POINT
家族の幸せな未来を、一緒に考えます。


相続をめぐるトラブルは、親族間の感情のもつれから深刻化しやすいものです。「うちは大丈夫」と思っていても、実際に相続が発生した際に、遺産の分け方や公平性を巡って意見が対立し、関係が悪化するケースが後を絶ちません。

遺言を残すことで、相続人の不安や疑念を取り除く
明確な遺言があれば、「誰に」「何を」「どのように」相続させるかが明確になり、不要な争いを未然に防ぐことができます。

公平な分配で「納得感」を持たせる
財産の種類や価値、家族の状況を考慮しながら適切に配分することで、相続人それぞれが納得できる形を整えられます。

「争族」を避けて、家族の絆を守る
「お金の話が原因で家族がバラバラに…」そんな後悔をしないために、遺言によって家族の未来を守りましょう。

弁護士数、スタッフ数は沖縄No.1です。

POINT
沖縄事情を汲んだ遺言を作れます


沖縄の相続には、本土とは異なる独自の文化や法的背景があります。そのため、全国一律の遺言ではなく、沖縄の特性を踏まえた遺言が求められます。

沖縄の「持ち家率の高さ」に対応
沖縄は本土に比べて持ち家率が高く、相続時に「不動産の分け方」が大きな問題になりがちです。遺言を作成することで、売却・共有・単独相続などの方針を明確にし、相続人が困らないようにします。

沖縄特有の土地問題にも対応
沖縄には、未登記の土地や、古くからの慣習で名義が複雑になっている土地が多くあります。こうした問題に精通した専門家が遺言を作成することで、スムーズな相続を実現します。

沖縄の相続に強い事務所だから安心

POINT
遺言執行までしっかりとサポート!


遺言を作成するだけでなく、「実際にその内容が確実に実行されること」が何よりも重要です。当事務所では、遺言の執行者としてもサポートし、ご家族がスムーズに相続手続きを進められるようにお手伝いします。

「遺言を作ったのに揉める」を防ぐ
遺言があっても、内容に納得がいかない相続人が異議を唱えるケースがあります。当事務所が間に入ることで、法律的に適正な執行を進め、不要な争いを防ぐことができます。

手続きの負担を軽減し、ご家族を守る
相続手続きには、戸籍の収集、不動産の名義変更、銀行口座の解約など、細かい手続きが多数発生します。当事務所がこれらを代行することで、遺族の負担を大幅に軽減できます。

家族が揉めない未来を

プロが調査の段階からサポートすることで
法的に有効な手続きができます。

口コミ調査を実施いたしましたので、以下に結果を掲載いたします。
なお、Googleマップに寄せられたレビューを、そのまま転載しております。

ネットで予約した無料相談を行い、お願いすることにしました。私にとって決して安くはない弁護士費用でしたが、お金以上に感謝し、納得することができました。

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総合評価
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不安な気持ちで初めて弁護士さんにお世話になりましたが、とても親身に相談に乗っていただき不安な気持ちが徐々に解消され、最終的に無事に解決して終えることができました。

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総合評価
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弁護士事務所という敷居の高い場所への訪問は不安な気持ちでいっぱいでしたが、一つ一つ丁寧な説明をしてくれて、依頼者の話を親身に聞いてくれた。

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総合評価
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とても話しやすく、また癒された感じです。問題も即解決。何よりも料金が安くて驚きしかありませんでした。本当に信頼できる法律事務所です。ありがとうございました。

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遺産相続問題で、大変お世話になりました。当初は迷いもありましたが、心強いサポートをして下さり解決にいたり、取得不動産の名義変更まで無事に終了することができました。

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とても、親切、丁寧に対応していただきありがとうございます。本当に良かったです。これからもお世話になると思いますがよろしくお願いします。

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ビデオ遺言とは、遺言書の内容を補足しながら、ご自身の「想い」を動画で残すサービスです。

✉️ 遺産の分け方の意図を明確にできる
遺言書に書いた内容を「なぜそう決めたのか」、あなたの言葉で伝えることで、相続人の納得感を高めます。

✉️ 家族への感謝の気持ちを伝えられる
「ありがとう」「これからも仲良くね」「お母さんを大切に」——
活字では伝えきれない温かい言葉を、動画で残すことで、ご家族に感動を届けます。

✉️ 法的なトラブルを防ぎ、円満な相続へ
「お父さんは本当にこう思っていたの?」といった疑念や誤解を防ぐことで、遺産分割の争いを未然に防ぐことができます。

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よくある質問

遺留分には気をつけるべきですか?

遺留分侵害額請求を見越した遺言の作成は、必須です。

後継者に財産を集中させたい、あるいは生前お世話になった相続人や相続人以外の方に多くの財産を譲りたいという理由で遺言を作成する方は少なくありません。
しかし、特定の人に相続財産を集中させると、常に問題となるのが遺留分です。

◆遺留分とは
遺留分とは、被相続人の財産について一定の割合を、特定の法定相続人に保障する制度です。
本来、被相続人は自分の財産を自由に処分できますが、相続制度には相続人の生活保障の側面もあるため、被相続人の財産処分の自由と相続人の権利を調整する目的で遺留分制度が設けられています。
なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

◆遺言作成時の配慮が重要
特定の人に相続財産を集中させたい場合でも、関係性を考慮した結果、遺留分権利者から遺留分侵害額請求をされる可能性がある場合には、相続人同士の対立を避けるためにも、財産を集中させたい受遺者以外にも遺留分相当額に見合う財産を考慮した遺言を作成することがあります。
ただし、遺留分侵害額請求を行使するかどうかは遺留分権利者の判断に委ねられているため、必ずしも請求されるとは限りません。
しかし、請求されない可能性があるからといって、遺留分を無視してよいわけではありません。

高齢であっても遺言は作れますか?

可能です。

ご高齢の場合は、公正証書遺言の作成をおすすめしています。

自筆証書遺言の場合、全文を自署し、署名押印する必要がありますが、公正証書遺言では公証人がワープロで作成した遺言書を用意するため、署名・押印のみで作成できます。
さらに、署名ができない場合でも、公証人が本人の意思を確認した上で、代わりに署名・押印(代署・代印)することが可能です。

認知症の疑いがある場合は、どうしたらいいですか?

まずはご相談ください。

そのまま遺言書を作成した場合、相続発生後に他の相続人から「遺言無効確認請求」がされ、遺言の有効性が争われる可能性があります。

遺言を有効に作成するためには、遺言者が自分の財産を自由に処分できる能力(意思能力)を有していることが必要です。しかし、高齢の場合、「認知症で何も分からない状態で無理やり書かされたのではないか」と疑われるリスクがあるため、注意が必要です。

せっかく作成した遺言書が後で争われないよう、事前に主治医に相談する、またはご本人が自身の意思で遺言を作成したことが分かる証拠(診断書や録画記録など)を残しておくことが大切です。

親(被相続人)は遺言書がなくても相続で揉めることはないと言っていますが,そうでしょうか?

1. 相続で本当に揉めないのか?

「うちの家族は仲がいいから相続で揉めることはない」と思い込んでいる方は意外と多くいらっしゃいます。
しかし、いざ相続が発生すると、相続人ごとに被相続人から聞いていた話が異なっていたり、特定の相続人が財産を独り占めしようとしたりして、争いが生じるケースは少なくありません。

2. 口頭で伝えるだけでは思いは残らない

「自分の意思は家族に伝えてあるから大丈夫」と考えている方もいますが、言葉だけでは正確に思いを伝えることは難しく、かえって相続人同士の対立を招くこともあります。
特に高齢になると、その日の気分や相手によって話す内容が変わることがあり、相続人が混乱する原因となります。

3. 簡単なメモでは不十分

大切なのは、誰が読んでも一つの解釈しかできない遺言書を作成することです。
例えば、「自宅の土地は、子どもたちが仲良く相続すること」と書かれたメモがあった場合、

  • 自宅の土地が複数筆ある場合、どの土地を指しているのか不明
  • 「仲良く相続する」とあるが、具体的に誰がどのように相続するのか不明

このように、曖昧な表現では相続人にとって意味がなく、逆にトラブルの元になります。
「〇〇市△△の土地を長男に相続させる」 というように、一義的にしか解釈できない遺言書を作成することが重要です。

4. 遺産分割協議には時間がかかることも

相続人の人数が多かったり、意見がまとまらなかったりすると、遺産分割協議が長期化し、解決までに何年もかかることがあります。
スムーズに手続きを進めるためにも、事前に遺言書を作成しておくことが望ましいです。

5. 相続をきっかけに親族関係が疎遠になることも

相続人同士には、その後も親戚としての関係が続きます。
しかし、相続の問題がこじれると、感情的なしこりが残り、親族付き合いが途絶えてしまうことも少なくありません。
かつて仲が良かった親族が、相続をきっかけに絶縁状態になるケースも珍しくないのです。

6. 相続人に禍根を残さないために

「うちの家族は揉めないだろう」と安易に考えず、遺言書を作成しておくことが大切です。
適切な遺言書を残すことで、相続を「争続」にしないようにし、相続人同士の無用なトラブルを防ぐことができます。

遺言執行者とは?

遺言執行者の役割とは?

遺言書は、法律で定められた形式に従って作成すれば、その内容が法的に有効になります。

例えば、
誰がどの財産を相続するのか(相続分の指定)
財産をどう分けるのか(遺産分割方法の指定)
一定期間、遺産を分けることを禁止する(遺産分割の禁止)
など、遺言を通じて決めることができます。

しかし、ここで大きな問題がひとつあります。

書いた本人が、自分で手続きを進めることができないという点です。

遺言の効力が発生するのは、遺言者が亡くなった後。
つまり、遺言者本人はもうこの世にいないため、
「〇〇に家を相続させる」
「□□には預貯金を渡さない」
と書いたとしても、自分で手続きを進めることはできません。

遺言執行者が対応すること

遺言執行者は、相続財産の管理を含め、遺言の執行に必要な一切の行為を行う権限を持っています(民法第1012条1項)。具体的には、以下のようなことを故人の代わりに実行します。

  • 財産の一覧を作って、相続人(財産を受け取る人)に見せる
  • 遺言どおりに財産を分けたり、名義を変更したりする
  • 遺言の手続きがどう進んでいるかを相続人に知らせる
  • 財産について調べる(家や土地の価値を調べたり、銀行に預金の残高を確認したりする)

遺言執行者がいると、遺言の内容がスムーズに実行され、相続人同士のトラブルを防ぐことができます。 そのため、遺言を書くときは、信頼できる人や専門家を遺言執行者に選ぶことが大切です。

経験年数
1953年からある法律事務所

実績
相続相談実績1,800件以上

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ご相談・ご依頼の流れ

STEP
事務所での相談・契約

まず、遺言を作成したいご本人に弁護士法人琉球スフィアの事務所へご来所いただきます。
そこで、遺言を作成する動機、財産の状況、ご家族の構成、財産の分け方の大まかな考え方についてお話を伺います。

その上で、どの種類の遺言を作成するのが適しているか(自筆証書遺言、公正証書遺言など)、また具体的にどのような内容の遺言書を作成すべきかについてご提案いたします。
ご依頼の意思を確認した後、ご契約となります。

STEP
財産の整理と遺言書文案の作成

遺言書を作成する際、単純に「全ての財産を長男の山田太郎に相続させる」と記載するだけでは十分ではありません。
そのため、相続財産を特定し、権利関係を確認するため、不動産の所在地や金融機関名、口座番号などが分かる資料を弁護士が整理します。

資料を整理し、相続財産のリストアップが完了したら、ご本人の意向に沿う形で遺言書の文案を作成します。
文案完成後、内容を確認していただき、必要に応じて修正を加え、最終の遺言書を決定します。

STEP
遺言書の作成

① 自筆証書遺言の場合
文案が決定したら、ご本人に自筆で遺言書を作成していただきます。

② 公正証書遺言の場合(こちらがおすすめ)
弁護士が公証役場と連絡を取り、文案や必要な資料の準備、作成の日程調整を行います。
公証役場での作成当日は、公証人が事前に作成した遺言公正証書を準備しており、公証人が文案を読み上げ、ご本人の意思を確認した後、署名・押印(実印)をして完成となります。
また、公正証書遺言には利害関係のない第三者2名が証人として立ち会う必要があるため、担当弁護士や事務スタッフが証人として同行することも可能です。

STEP
ご本人が来所や公証役場に行けない場合

健康上の理由などでご本人がご来所できない場合、ご本人の了承を得たうえで、まずはご家族の方に来所いただき、お話を伺うことも可能です。(ただし、後日、ご本人の意思確認を行います。)

当日の相談ってどんな感じ?

入り口に入ると、スタッフがお出迎えします。
ご予約名をお伝えください。
私たちが受付をします。
プライバシーが保たれるよう、お部屋にご案内します。
弁護士と面談になります(※1対1です)
事務所内のイメージをさらに見たい方はこちら
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どうぞこちらへ。
面談に伺いますのでお待ちください。

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