「なぜ私だけ何ももらえないのか」
――遺言書があっても、遺産はもらえる
こんにちは、
弁護士法人琉球スフィアです。
今回は「遺留分侵害額請求」について、あるサービスをご紹介します。
- 誰のためのサービスなのか?
このサービスは、「一方的に排除された相続人」の方に向けて作っています。
たとえば、こんな状況に心当たりはありませんか?
- 親の遺言書で、自分だけ「ゼロ」になっていた
- 全財産を、兄弟の一人に集中して相続させる内容だった
- 介護もしてきたのに、「感謝すらない」状況に納得できない
こういったご相談は、少なくありません。
「争いたくない」というお気持ち、よくわかります。
でも、“主張しない限り取り戻せない権利”があるのも事実です。
それが、「遺留分」です。
- このサービスを通じて実現したいこと
理不尽な相続で悩んでいる方を、法律で救う。
遺言書は絶対ではありません。
民法には、特定の相続人に一定の取り分を保障する「遺留分」という制度があります。
たとえ遺言書で「一切相続させない」と書かれていても、法的には「請求すれば取り戻せる」仕組みになっています。
- よくある“誤解”と“現実”
- 「遺言書があるなら仕方ない」
- 「他の兄弟と揉めたくないから黙っておこう」
- 「そもそも何をどう請求すればいいのかわからない」
→ こうした誤解が、あなたの「当然あるべき権利」を埋もれさせてしまいます。
遺留分侵害額請求は、
裁判所での手続きに限らず、内容証明や交渉だけで解決するケースも多くあります。
- 弁護士がサポートできること
- 相手方への内容証明の送付
- 調停や訴訟の手続き代理
- 遺産全体の調査と、遺留分割合の算出
- 他の相続人との交渉代行
- 「請求すべきかどうか」の初期判断
- 料金の目安とご案内
- 初回相談:無料
- 着手金:無料
- 成功報酬
得られた経済的効果を基準
・300万円以下:22% + 22万円
・300~3,000万円未満:16.5% + 38万5,000円
・3,000万円以上:11% + 203万5,000円
※遺産分割により取得する予定の法定相続分も経済的利益に含まれます。
※最低報酬額は88万円(税込)
- 相談の流れ
- 電話予約(0120-927-122)
- 専門スタッフと相談(30分無料)
- 必要に応じて、弁護士が代理対応を開始
「相談だけして終わり」でも問題ありません。納得の上で動き出すことが、私たちにとっても最良の選択です。
- 私たちについて
沖縄県最大級の法律事務所として、相続に注力している事務所です。
- 最後に余談
率直に言えば、遺留分侵害額請求は「お金を請求する手続き」です。
法的には正当な権利であっても、感情的な摩擦を避けることはできない場合があります。
相手にとっては「奪われる」感覚で受け取られることもありますし、
話し合いでまとまらなければ、調停や訴訟に進む可能性もゼロではありません。
また、請求には「相続開始と侵害を知ってから1年以内」という短い期限があります。
時間との戦いになることも多く、早い判断と行動が必要です。
正直なところ、誰にとっても気持ちの良い手続きではないかもしれません。
でも、
黙っていることが“優しさ”なのか
主張することが“わがまま”なのか
その答えは、誰かが決めることではなく、あなた自身が選ぶものです。
このサービスは、「後悔しない選択」のための準備を整えるものとして、活用していただけたらと思います。
- 実際にご相談いただいた方の声(一部)
沖縄県在住Bさんの具体的な事案
相談に来られたBとDさんは3人兄弟のそれぞれ、長男と長女でした。
被相続人である母は、生前、公正証書遺言を残しており、その内容は、不動産等遺産のほぼすべてを二男Cに相続させるというものでした。
遺言の作成時期は、被相続人の母が介護施設に入所する3カ月程前で、既に認知症の症状が現れていたということで、その遺言は、当時、母の預金等を管理していた二男が公証人役場に連れて行って作らせたものだろうということでした。
認知症で既に意思能力がない状態でなされた遺言は無効になるので、遺言を無効としたうえで遺産分割協議を行うということも視野に入れましたが、明確な医学的証拠がないため、遺言の無効を確認する訴訟を提起してかかる時間と費用について説明をしたうえ、結論的には、遺言の有効性を前提とした遺留分減殺請求で協議を進めました。
結果として早期に協議をまとめ、BさんDさんそれぞれ2000万円づつ価格弁償を受けることで解決となりました。
沖縄県在住Sさんの具体的な事案
A様のお父さんが亡くなり、お父さんの遺言によって、すべての財産をA様のお兄さんが相続しました。
A様は、生前お父さんから、「遺産のうちの1つの土地については、A様に相続させるつもりだ。」と聞いていましたが、結局、A様のお兄さんがすべて相続してしまったのです。
A様は、このような相続に納得がいかず、当事務所にお越しになりました。
通常であれば遺留分(最低限の取り分)を請求して、その分の金銭を得ることになります。ただ、本件では、A様が土地の取得を希望していたため、弁護士が間に入って、遺産分割協議によって、土地を取得することを目指しました。
その前提として、預貯金の額、不動産の評価等の財産調査を徹底的に行い、遺留分で取得できる金額を算定して、交渉に臨みました。
遺留分の請求による金額が比較的多額であったため、相手は、お金を払うよりも土地の1つをA様に取得させるということを選び、結果として、遺産分割協議によって、A様が希望した土地(600万円相当)を取得することができました。
初めての方でも安心してご相談いただける地元沖縄・那覇の法律事務所です。
Copyright (C) 琉球スフィア(旧琉球法律事務所) All Rights Reserved.