国際相続

こんなお悩みはありませんか?

◆海外に資産がある
◆海外に相続人がいて、どうしたらいいかわからない
◆海外で作られた遺言書がある

▶︎国際資格を持った弁護士にお任せください

当事務所の国際資格を保有する弁護士絹川恭久

絹川 恭久 弁護士

保有資格

  • 日本弁護士(2004年~)
  • NY州弁護士(2010年~)
  • 香港弁護士(ソリシター)(2014年~)

弁護士資格は国によって違うことをご存じですか?

弁護士資格は、国ごとに異なる法律体系や規則に基づいて取得されるため、ある国で取得した資格が他の国でそのまま通用するわけではありません。たとえば、日本で弁護士資格を持っているからといって、アメリカやイギリスでそのまま弁護士として活動できるわけではなく、各国の法務当局が定める試験や研修を受ける必要があります。

このように、弁護士資格は国際的には一律ではなく、それぞれの国で個別に取得しなければならないものであるため、国際的な法律実務においては、複数の法域にわたる法的知識と資格が求められます。

国際資格を有しない弁護士に相談しても、解決までに時間がかかるため、弊所にご相談いただくということも多々あります。ぜひ国際関連の相続は弊所にご相談ください。

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などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。お気軽にご相談ください。