破産手続き・再生手続きは、一般に「倒産」と呼ばれます。
倒産と聞くとどの様なイメージを持つでしょうか?
当然,ネガティブなイメージだろうと思いますし,もちろんそれはやむを得ないところです。しかし,一方で倒産処理は,経済的な「再起」の道筋をつけるという意味でもあります。
その意味で,破産法第1条は,「債務の清算」を定めるだけでなく,「経済生活の再生の機会の確保を図る。」ことを定めているのです。
しかしながら,業績や収支が悪化した中で,自分の力だけで再起を図ることは精神的にも,業務負担的にも非常に困難です。債権者からの督促やこれに伴う資金繰りをしながら,再起の計画を立てることが出来るでしょうか?おそらく,出来ないでしょう。
当事務所は,経験豊富な弁護士が経済的な窮地にある依頼者様をサポートし,それぞれの企業や個人の皆様の多様な現状にあわせて「再起」の道筋をつけることをお約束致します。
例えば,企業の清算の局面においては,現在の資産を分配して精算を結了する破産,継続性を保ちつつ実現可能な債務弁済計画を立てる民事再生・会社更生手続き,また,これらに会社分割や資本構成の入れ替え等を組み合わせるなどの法的な手続き選択の観点も極めて重要ですが,当事務所は,それだけではなく,債権者との債権減額交渉,仕入れ先に対する不信感の解消,銀行取引の継続等,会社の清算の局面において必要な,多様な利害関係者との複雑な利害関係調整についてもトータルでサポート致します。
会社の債務でお困りの際は,ぜひ当事務所の弁護士にご相談下さい。