2026年1月施行!下請法は取適法へ!どう変わる?改正ポイントを弁護士が分かりやすく解説

企業の経済活動において、他の事業者に業務を委託する「下請取引」は、製品の製造からサービスの提供まで、あらゆる場面で重要な役割を担っています。しかし、発注者である親事業者と受注者である下請事業者との間には、時に力関係の差が生じ、下請事業者が不利益を被るケースも少なくありません。

このような問題を未然に防ぎ、公正な取引を実現するために定められているのが「下請代金支払遅延等防止法」、通称下請法です。

そして今、社会経済情勢の変化に対応するため、この下請法が大きく変わろうとしています。2026年1月1日から、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(通称:取適法)として新たに施行されます。

今回のコラムでは、この法改正によって何が、どのように変わるのか、特に事業者の皆様が気になる「適用対象の拡大」を中心に、重要なポイントを分かりやすく解説します。

【ポイント①】あなたの取引も対象に?拡大される適用範囲

今回の改正で最も重要な変更点の一つが、法律の適用対象となる取引の範囲が広がることです。適用対象は、「①取引の内容」と「②事業者の規模」の2つの要素で決まります。それぞれ見ていきましょう。

① 取引の内容:「特定運送委託」の追加 

これまでの下請法では、以下の4つの取引が対象でした。

  • 製造委託
  • 修理委託
  • 情報成果物作成委託(プログラム、デザイン、コンテンツなど)
  • 役務提供委託(運送、ビルメンテナンス、コンサルティングなど)

今回の改正では、これらに加えて「特定運送委託」が新たに対象となります。

これは、近年問題となっている物流業界の課題に対応するものです。従来は運送事業者間の「再委託」のみが対象でしたが、改正後はメーカーや卸売業者といった「発荷主」が運送事業者に直接委託する取引も対象に含まれます。

これにより、荷待ち時間の発生や無償での荷役作業といった、弱い立場に置かれがちな物流事業者との取引の公正化が期待されています。

② 事業者の規模:「従業員数基準」の追加 

下請法(取適法)が適用されるかどうかは、委託する側(親事業者)と委託される側(下請事業者)の資本金によって決まるのが基本ルールでした。しかし、近年、大企業が減資を行って資本金を基準以下にし、意図的に法の適用を免れようとする、いわゆる「資本金外し」が問題視されていました 。

そこで、今回の改正では、従来の「資本金基準」に加えて「従業員数基準」が新たに設けられました。これにより、

資本金または従業員数のどちらかの基準に当てはまれば、法の適用対象となります。

具体的な基準は以下の通りです。

(1)製造委託・修理委託・特定運送委託・情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に限る)

(2)情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理を除く)

出典:公正取引委員会「中小受託取引適正化法ガイドブック」

この変更により、これまで対象外だった事業者間の取引も、新たに適正法の規制対象となる可能性があります。

【ポイント②】価格交渉・支払に関するルールの強化

今回の改正では、適用対象の拡大以外にも重要な変更点があります。

◆価格交渉に関するルールの新設
物価や労務費が上昇する中、下請事業者から価格引き上げの協議を求められたにもかかわらず、協議に応じなかったり、十分な説明をせずに一方的に価格を据え置いたりする行為が、新たに禁止行為として追加されます 。これにより、適切な価格転嫁が行われる取引環境の整備が目指されます 。

◆手形払いの禁止
これまで問題視されてきた手形による支払いが禁止され、支払期日までに現金で支払うことが原則となります 。電子記録債権やファクタリングによる支払いも、期日までに手数料などが差し引かれず満額を受け取れる場合でなければ認められません。

◆用語の変更
法律の名称変更に伴い
「親事業者」→「委託事業者」
「下請事業者」→「中小受託事業者」
「下請代金」→「製造委託等代金など」
といったように、法律で使われる用語も変更されます 。

まとめ:事業者が今から準備すべきこと

今回の法改正は、多くの事業者にとって取引のあり方を見直す大きなきっかけとなります。施行は2026年1月1日からですが、以下の点について今から準備を進めることが重要です。

  1. 自社の取引の再確認: 新たな基準(特定運送委託、従業員数基準)に照らし、自社が委託側・受託側のどちらの立場であっても、適用対象となる取引がないかを確認しましょう。
  2. 契約書・発注プロセスの見直し: 適用対象となる場合は、発注書面の交付義務や支払期日の設定など、法律に定められた義務を遵守できる体制になっているかを見直しましょう。
  3. 社内への周知徹底: 発注や経理を担当する従業員に対し、法改正の内容について研修を行うなど、社内全体で理解を深めることが不可欠です。

ご自身の事業への影響についてご不明な点や、具体的な対応についてお悩みの場合は、ぜひ一度、弊所へご相談ください。

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