見落とし厳禁!令和6年4月施行・労働条件通知書の法改正、貴社の対応は万全ですか?

 令和6年4月1日より、労働基準法施行規則が改正され、従業員採用時に交付する「労働条件通知書」の記載事項が変更されたことはご存知でしょうか。これは、従業員を一人でも雇用するすべての事業主に適用される、避けて通れない重要な法改正です。
 本稿では、貴社が法改正に確実に対応し、労務リスクを未然に防ぐためのポイントを解説します。

目次

1、就業場所・業務の「変更の範囲」の明示

 今回の改正で、すべての労働者を対象に、雇入れ直後の就業場所・業務内容に加え、将来の配置転換などによって変わり得る「就業場所の変更の範囲」と「業務内容の変更の範囲」の明示が義務化されました。

2、有期契約労働者が対象 重要な新ルール

契約社員やパート、アルバイトなどの有期契約労働者については、特に注意が必要です

(1)更新上限の明示
 有期契約の締結・更新時に、契約期間や更新回数の上限(例:「通算契約期間は5年まで」)の有無と、ある場合はその内容を明示する必要があります。上限がない場合は「上限なし」と明記することが望ましいです。

(2)無期転換申込機会の明示
 有期契約が更新され、通算契約期間が5年を超えると、労働者は無期労働契約への転換を申し込む権利(無期転換申込権)を得ます。この申込権が発生する契約更新のタイミングから、企業は「無期転換を申し込むことができる」旨を、書面で明示することが義務付けられました。

 一度御社の労働条件通知書を確認し、古い書式から、新ルールに対応した労働条件通知書(兼 雇用契約書)の雛形に差し替えてください。
 本件に関するご不明点や、貴社の実情に合わせた書式のカスタマイズなど、ご相談がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。

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