皆様、いつもお世話になっております。スフィア法律事務所立川オフィスの代表弁護士のみくりやです。本日は、求人広告をめぐる契約トラブルについて、注意喚起としてお知らせいたします。
「無料で求人を掲載できます」という電話営業をきっかけに、いつの間にか高額な有料契約を結ばされていた——そうしたトラブルが全国で増えています。御社や従業員が同様の被害に遭わないよう、手口と対処法をお知らせします。
増えている「無料」求人広告の契約トラブル
近年、「無料で求人広告を掲載できます」という電話やメールでの勧誘をきっかけに、後から高額な料金を請求されるトラブルが各地で報告されています。報道によれば、ある県内では2019年以降、同種の相談が多数寄せられているとされています。
典型的な手口は、「今なら無料で掲載できる」と勧誘して申込みをさせたうえで、契約書や規約の目立たない箇所に「解約の申し出がなければ有料契約に自動的に切り替わる」といった条項を記載しておくものです。担当者は「無料」を強調する一方、有料への切り替えや料金については十分に説明しないケースが多く、結果として数十万円から100万円程度の料金を請求される事例もあります。
なぜ契約が成立してしまうのか
「説明されていないのに、なぜ支払う義務が生じるのか」と疑問に思われるかもしれません。問題は、申込書や規約に小さな文字で記載された自動更新・有料化の条項です。形式的には書面に記載があるため、業者側は「契約は成立している」と主張してきます。
特に、人手不足で採用を急ぐ中小企業では、内容を十分に確認しないまま申し込んでしまうことがあります。電話口での「無料」という説明と、書面上の「有料」という条件のギャップが、トラブルの温床になっているのです。
法的な論点と争い方
このようなトラブルには、いくつかの法的な論点があります。第一に、消費者契約法の適用です。事業者間の契約には原則として適用されませんが、契約の主体や実態によっては保護が及ぶ場合があります。第二に、重要事項の説明義務違反です。「無料」を強調し有料化を十分に説明していない場合、契約の取消しや無効を主張できる可能性があります。
第三に、契約条項自体の有効性です。一方的に不利で、通常は予測できないような不意打ち的条項は、信義則違反として効力が否定されることがあります。実際の対応は、契約書・規約の文言、勧誘時のやり取り、録音やメールの記録などを総合的に検討して判断します。
トラブルに遭ったときの対処法
万一、身に覚えのない請求を受けた場合は、まず慌てて支払わないことが重要です。請求の根拠となる契約書・規約・申込書を確認し、勧誘時のやり取りの記録(メール、録音、担当者名など)を保全してください。
その上で、「契約した認識がない」「説明を受けていない」旨を書面で明確に伝えることが有効です。相手の請求や督促に対しては安易に応じず、弁護士にご相談ください。早期に対応することで、不利な合意や支払いを避けられる可能性が高まります。
被害を防ぐための社内チェックポイント
御社で被害を防ぐためのポイントをお伝えします。第一に、「無料」を強調する電話勧誘には警戒し、その場で申し込まないことです。第二に、申込みや契約の前に、必ず書面・規約の全文(特に小さな文字の部分)を確認することです。
第三に、求人広告などの申込権限を担当者個人に委ねず、契約は複数名の確認を経るルールにすることです。第四に、少しでも不審な点があれば、契約前に顧問弁護士に確認する体制を整えておくことです。「申し込む前の確認」が、最も確実な予防策となります。
最近の報道で指摘されている実態と注意点
この種のトラブルは、人手不足に悩む中小企業を狙って広がっており、特に歯科医院や介護施設などが標的になっていると報じられています。厚生労働省やハローワークも「求人掲載時の営業電話のトラブルにご注意ください」と注意喚起を行っています。
法的に特に重要なのは、個人消費者の契約であれば特定商取引法によるクーリング・オフ等で比較的容易に契約を解除できるのに対し、事業者の営業用の広告契約にはこれらが原則として適用されない点です。そのため「事業者だから守られない」と諦め、督促を恐れて請求額を支払ってしまう例も少なくないと指摘されています。請求額が「払えない額ではない」金額に設定されている点も、被害を広げる要因とされています。
しかし、請求に応じる前に、契約の成立過程や説明の有無を精査すれば、支払いを免れたり減額できたりする余地は十分にあります。安易に支払わず、まず専門家にご相談ください。詳しくは下記の報道もご参照ください。
参考記事(AERA dot.):https://dot.asahi.com/articles/-/254102
まとめ
「無料」を装って有料契約に誘導する求人広告トラブルが増えています。特に人手不足の歯科医院・介護施設などが狙われており、事業者間の契約には特定商取引法のクーリング・オフが適用されない点に注意が必要です。電話勧誘での「無料」と書面上の「有料」のギャップに警戒し、申込前の書面確認と社内チェック体制の整備が予防の鍵です。
万一トラブルに遭われた場合や、不審な勧誘を受けた際は、支払う前にお早めに当事務所へご相談ください。皆様が安心して事業に専念できるよう、サポートいたします。

